弊社のお客様につきましては、主宰されている会社の株式評価を必ず行うことになります。この非上場会社の株式の評価は、通常、国税庁の通達に基いて算出することになるのですが、具体的には、「純資産価額」と「類似業種比準価額」を算出して評価します。
今回は、その類似業種比準価額について考えます。
類似業種比準価額により非上場株式を評価する方式とは、その評価会社の事業内容(業種)が類似している上場会社の配当金額、利益金額そして純資産価額(帳簿価額)の3要素と比準して株価を算出する方法をいいます。
具体的には、評価会社の総資産額・取引金額・従業員数から、評価上の会社の規模を大会社・中会社・小会社に分類して、大会社は類似業種比準方式で、小会社は純資産価額で、そして中会社は類似業種比準価額と純資産価額をブレンドして評価するのが原則となっております。
それでは、上場会社の配当金額、利益金額、純資産価額(帳簿価格)はどのように決められるのでしょうか。
簡単に説明しますと、国税局の調査部で所管している上場会社のデータを集計することで作成します。その対象法人のことを「標本会社」といいます。
この標本会社は、金融商品取引所に株式を上場している全ての内国法人を対象としておりますが、次のような会社は標本から除かれることになっております。
次は、類似業種比準方式のポイントである業種の特定についてです。
オーナー株式の評価を上場標本会社の数値に比準して評価額を求めるのですから、同じ業種目の上場標本会社の数値を使用しなければなりません。
業種を特定する作業は次のようになります。
例えば、不動産業とか特定の製品の製造業とかであれば、上記②の確認するまでもなく、③で特定できます。
しかし実際には、日本標準産業分類による業種の特定に手こずる場合が少なくありません。
特定する業種により、計算結果が大きく違ってくるので、かなり神経を使うところになります。
ということで、日本標準産業分類の充実を切に望むところであります。
税務総合戦略室便り 第80号(2016年07月01日発行分)に掲載
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