①株主に対する譲渡損益課税の繰り延べ 株式移転は、完全子法人(会社法の完全子会社)となる株主の株式を完全親法人(会社法の完全親会社)へ移転して、完全親法人の株式を取得することですから、株式の譲渡となり、課税問題が生じます。 完全子法人の株主が、株式移転に伴い完全親法人以外の資産の交付を受けていない場合は、完全子法人の株式の譲渡損益に対する課税が繰り延べられて、課税されません。一方、完全親会社の株式以外の資産が交付された場合は、時価で譲渡されたものとして課税されます。
②株式移転の税務上の適格条件
③完全親法人が付すべき完全子法人
株式の取得価額
④完全親会社の株式受入価額の仕訳処理等(省略)
(※詳細が必要な場合、税理士等に相談するようにして下さい)
このように、将来の株価の値上がりを少しでも低く抑えておきたい場合の株価対策として、有効な手法になります。 もちろん、途中の時期において後継者が決定される場合、各種の対策を講じ、株式を後継者等に生前贈与する等の対策をすることは当然のこととなります。
税務総合戦略室便り 第57号(2014年08月01日発行分)に掲載
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