印紙税法に定める課税文書を作成した場合には、印紙税を納付する必要があります。
印紙税の納付方法については、課税文書に収入印紙を貼付して消印する方法以外に、税印押なつによる方法や、印紙税納付計器による方法等がありますが、ここでは収入印紙による場合を説明します。
また、収入印紙は、印紙税以外の税や手数料の納付の場合にも使用されています。他の用途に使用している場合については、取り扱う官庁に確認する必要があります。
これは、郵便局において所定の交換手数料(1枚当たり5円)を支払い、他の金額の収入印紙と交換できる制度です。
交換できる場合は次の(1)の場合ですが、(2)に該当する場合はできないことに注意が必要です。
①未使用の収入印紙
②次のような客観的に見て明らかに印紙税の課税文書でないものに貼り付けた収入印紙
次の(1)の場合には、納税地の所轄税務署長に対して手続きを行うことで、過誤納額の還付を受けることができます。
印紙税を含めた国税に係る過誤納金の国に対する請求権は、その請求することができる日の翌日から5年を経過することによって消滅します。請求することができる日とは、印紙を貼り付けた日になります。
還付を申請する場合の納税地について補足します。
印紙税の納税地は、法人税や所得税と異なり、作成される文書ごとに決定されます。印紙を貼付する方式の文書の納税地は次のとおりです。
税務総合戦略室便り 第93号(2017年08月01日発行分)に掲載
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