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印紙税の交換・還付の制度について

category: その他
第93号(2017年08月01日発行分)

執筆者6

印紙税法に定める課税文書を作成した場合には、印紙税を納付する必要があります。
 印紙税の納付方法については、課税文書に収入印紙を貼付して消印する方法以外に、税印押なつによる方法や、印紙税納付計器による方法等がありますが、ここでは収入印紙による場合を説明します。
 また、収入印紙は、印紙税以外の税や手数料の納付の場合にも使用されています。他の用途に使用している場合については、取り扱う官庁に確認する必要があります。

不要となった収入印紙等の交換制度

これは、郵便局において所定の交換手数料(1枚当たり5円)を支払い、他の金額の収入印紙と交換できる制度です。
 交換できる場合は次の(1)の場合ですが、(2)に該当する場合はできないことに注意が必要です。

(1)交換の対象となるもの

①未使用の収入印紙

②次のような客観的に見て明らかに印紙税の課税文書でないものに貼り付けた収入印紙

  • 白紙又は封筒
  • 行政機関に対する申請・届出の際に提出する申請書等の文書(登記申請書や旅券、引換所等)

(2)交換の対象とならないもの

  • ①汚損・毀損されている収入印紙
     (例)消印しているもの
  • ②租税や国の歳入金の納付に用いられた疑いがある収入印紙
  • ③文書に貼付された収入印紙で当該文書から切り離されたもの

誤って納付した場合の 印紙税過誤納確認申請制度

次の(1)の場合には、納税地の所轄税務署長に対して手続きを行うことで、過誤納額の還付を受けることができます。

(1)還付対象となる文書

  • ①不課税文書・非課税文書に収入印紙を貼付した場合
  • ②作成した課税文書で、正しい税額よりも高額の収入印紙を貼付した場合
  • ③収入印紙を貼付した文書で、損傷・汚染・書損等により、使用する見込みのなくなった場合

(例)

  • ・相手に交付する目的の文書(借用書、請書、領収証等)で、交付していないもの
  • ・契約書等共同作成するもので、相手の署名・押印がないもの
     ※収入印紙が消印されていても差し支えありません。

(2)還付対象とならない文書

  • ①契約書の作成後に契約解除や変更があった場合や、取引の実行の前に内容の変更があり、契約書を作成し直した場合、当事者の署名捺印のある契約書は、契約書として一旦有効に成立しています。
     印紙税は、文書の作成時において納付する税ですから、契約の解除や変更があっても、当初の契約に係る印紙税は還付対象になりません。
  • ②文書の作成日の翌日から5年を経過している文書

印紙税を含めた国税に係る過誤納金の国に対する請求権は、その請求することができる日の翌日から5年を経過することによって消滅します。請求することができる日とは、印紙を貼り付けた日になります。

(3)印紙税の納税地

還付を申請する場合の納税地について補足します。
 印紙税の納税地は、法人税や所得税と異なり、作成される文書ごとに決定されます。印紙を貼付する方式の文書の納税地は次のとおりです。 

  • イ 文書に作成場所が明らかにされている場合……その作成場所
  • ロ 文書に作成場所が明らかにされていない場合……表のとおり

税務総合戦略室便り 第93号(2017年08月01日発行分)に掲載

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