最近の税務調査において、社長様の私物の提示を求められることがありました。
例えば、業務上のスケジュールは、総務の方が管理していて、求められれば提示することも可能なのですが、あくまで、プライベートで管理している手帳の提示を求められるのです。
その理由は、そこにはありのままの社長の予定や、重要と思われることが書かれている可能性が高いからだと思います。
数年前までは、「見せてください」という方の立場だったのですが、その当時も、提示の説得には力を注ぎました。
等々、思いつく限りの言葉で、粘り強く説得しました。
一聞すると、もっともらしく聞こえるかもしれませんが、ここにはいろいろな思惑や、理屈が隠れているのです。
質問検査権を定める法律は、国税通則法第74条の2に「その者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めることができる」と定められていますが、「その他の物件」が何かは明確な規定がないのです。
そこで重要になるのが、「その者の事業に関する」というところですが、事業関連性の疑いがあれば提示を求めることができるのですが、逆に言えば、事業関連性がなければ見せる必要はないことになります。
例えば、「仕事のスケジュールや、メモは総務で管理してオープンにしているので、手帳には、プライベートなことしか書いていないので、お見せする必要がない」と回答することもできるのです。
もちろん手帳を見られたからと言って何か問題があるわけではないでしょうが、個人的な手帳まで調べられたという精神的なダメージは大きいと思います。
最初に、このやり取りで押し切られて、手帳を見られたとすると、その後、自宅や車、まったくの私物まで、提示を拒むことができなくなってしまいます。
そういった税務調査の主導権を握るために、あえて私物の提示を求めてくることもあるのです。
そもそも何のために手帳の提示を求めるのか、手帳を見なければ、本当に会社の決算の正否が判断できないのかということに立ち返り、少なくとも、調査官に、提示が必要だとする理由の説明をとことん求めることは、有効な手段だと思いますし、そこで納得のいく説明がされるまでは、提示する必要はないのです。
提示を認めていないのに無理やり見ることは、調査官といえどもできませんが、任意で提示されたものは何を見ても問題になることはないのです。
そういった意味で、とりあえず強く求められたので納得はいかないが、提示しておいて、後で問題にしようといったような手法は得策ではありません。
質問検査権が及ぶかどうかは、あくまで、事業関連性があるかが争点ですが、実際の税務調査では、現場の雰囲気というか、経験による機微を伴う内容ですので、安易に調査官に立ち向かうのではなく、我々に任せていただきたいところです。
例えば、経費の中に、社長の公私混同した内容がちょくちょく見え隠れしているのに、「手帳にはプライベートのことしか書いていないのでお見せする必要はない」といっても、説得力に欠けます。
逆にすでに提示している帳簿書類で、公私の区別もしっかりしていて、何ら問題点が見受けられないにもかかわらず手帳の提示を求められたのであれば、事業関連性がない私物を何故に確認する必要があるのか強く主張することができると思います。
今回は私物の提示を求められた場合の話を書きましたが、今後もいろいろな事例に沿って、上手な税務調査の受け方に触れていきたいと思います。
税務総合戦略室便り 第85号(2016年12月01日発行分)に掲載
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