企業が海外に進出する際の方法として、「支店」として進出する場合と「子会社」として進出する場合が考えられます。海外税務について、あまり詳しくない方の場合、「どちらの形態で進出しても、それほど変わらないのでは?」と考えている人も多いと思います。 しかし、これは大きな間違いです。支店と子会社とでは、事業体としての考え方や関連する法令も大きく変わってくるため、海外に進出する際には慎重に検討を行う必要があります。
支店と本店は、同一の企業内部における独立した会計単位です。当たり前のことですがこれが重要なポイントです。 つまり、本店支店は同一の事業体であるため、支店の獲得した所得は、海外で発生したものであっても、本店が所在する日本の内国法人の所得として、日本で法人税の申告をしなければなりません。 さらに、海外支店の所得については、原則として、現地の税制により現地においても申告を行う必要があります。 したがって、海外支店の所得については、日本と相手国で二重課税が発生することになるため、外国税額控除制度の規定が整備されています。しかし、二重課税が解消されたとしても、海外支店の所得について日本の税率が課されることには変わりはないため、これは大きなデメリットになります。 一方、メリットとしては、支店の赤字を本店で吸収できるという点があります。支店は本店と同一の事業体となりますので、海外支店で赤字が生じた場合、日本本店の所得と相殺できることになります。 また、本支店間は同一事業体のため、本支店間の資金の動きは原則自由であるという点もメリットとして挙げられます。つまり、機動的な本支店間での資金融通が可能となります。
子会社として進出した場合は、支店進出の場合と表裏一体の関係になります。子会社は、日本の親会社とは出資関係はありますが、支店の場合とは異なり、事業体は別々になります。したがって、子会社は現地における内国法人として、現地で法人税の申告をすることになりますが、日本の親法人は異なる事業体である子会社の海外所得について申告をする必要はありません(ただし、税率が低い国の子会社の場合、タックスヘイブン税制に注意する必要があります)。 また、資金移動については、親子会社は異なる事業体となるので、貸付・借入にするのか、寄付・贈与にするのか、配当・出資にするのか等を考えなければならず、それに付随して、貸付・借入の利率の妥当性や配当・利息の源泉税、国外関連者に対する寄付等、税務上の事項についても検討する必要が生じます。
支店進出と子会社進出は、どちらにもメリット、デメリットがありますので、どちらが有利なのかは一概にいえませんが、現状では子会社として進出するケースが多いというのが実情です。 これは、他国と比較した場合、日本の法人税率は非常に高率であるということが影響していると考えられます。つまり、支店として進出した場合、先述したように海外支店の所得が日本の税率で課税されてしまいますので、税コストの部分で非常に不利な側面があるということです。 また、税務とは直接関係ありませんが、現地での様々な許認可の関係で、子会社として進出せざるを得ないという場合も見受けられます。
税務総合戦略室便り 第47号(2013年06月01日発行分)に掲載
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