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資産税

あなたは税理士によって事業承継対策や相続税額に大きな差が出ることをご存知ですか?

 税理士の経験やスキルによって納める税額が違う場合があります。
 例えば、一般の税理士は税務調査での否認を受けないため、安全策で高めに財産を評価します。一方、財産評価のプロは財産を適正・最少に評価します。そのため、一般の税理士と当局で財産評価の経験を積んだ私たちとでは評価額に大きな差が出ます。

セカンドオピニオンの活用で相続税を取り戻す

○相続税の還付請求

 都内で会社を経営している高橋社長は、先代経営者から五年前に事業を引き継いだ二代目社長です。先代の死去に伴い高橋社長は、相続税の申告書を所轄の税務署長に提出しました。高橋社長は、申告に際し、先代が収益不動産を有していたため、当該不動産の評価について、顧問の税理士に不動産評価の鑑定を依頼し、適正な評価額で申告したつもりでした。
 しかし、後日、とあるきっかけで相続専門の税理士に、この件について話をしたところ、評価額が過大になっているのではという指摘を受けました。
 顧問の税理士は、相続税について専門ではなかったため、特に土地評価のポイントが異なっていたようです。また、相続専門の税理士の評価により、相続税額の再計算をしてみると、当初の申告に比べ三千万円も相続税額が減額することがわかりました。税務署側は評価額が過大ということであれば、そのことについて、積極的に減額処理をすることはありません。高橋社長は、相続専門の税理士の指導のもと、所轄税務署に更正の請求書を提出することになり、本来支払う必要のなかった相続税額の三千万円の還付を受けることができました。

 このように、「相続税の還付」が可能な案件は山ほどあります。還付金額は数百万円から数億円と、所得税・法人税といった他の税金に比較して巨額に上ります。過去の申告済み相続税の申告書を、その道のプロに見てもらう価値は十分あるのではないでしょうか。
(※本文中の人物ならびに会社はすべて仮称です)

好業績が続いている会社に潜む自社株の怖さ

○事業承継・自社株対策

 渡辺商事の創業者である渡辺社長は、所有する自社株の相続について頭を悩ませています。
 事業の承継は経営者の最重要課題のひとつであるとともに、自社株に係るの多額の負担は会社の存続にも影響する死活問題だからです。
 渡辺商事は右肩上がりに業績を伸ばし、気付かないうちに自社株の評価額がその額面金額五万円の四百倍近くになっており、十億円超の相続税が生ずると試算されました。
 今後も業績がアップを続ければさらに評価額が上昇し、相続や贈与等により後継者であるご子息に自社株を移行した場合、多額の税金が発生することになります。また、自社株は流動性に乏しいことから、換金が難しく納税資金の手当という問題も同時に考える必要があります。
 この事態を知り、渡辺社長は、自社株対策については、相続が発生してからでは遅く、生前から準備しておくことが不可欠であると考えていました。いざ対策を実行するにも各々の会社の個別事情により千差万別であるため、どのような対策が、会社にとって最適であるのかを判断できませんでした。顧問税理士に相談しても納得の行く提案がなかったのです。

 自社株対策は経験がものをいうことはいうまでもなく、税務の現場の最前線で長年の間、相続・贈与・譲渡に関する財産評価を専門に行い、また多数の相続・贈与・譲渡案件の税務調査経験を持つ専門家のアドバイスによって、その効果に大きな開きが生じるのです。
(※本文中の人物ならびに会社はすべて仮称です)

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